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 米国不動産投資の税務

1.納税場所


所得税は、基本的に、居住地での申告納税となります。ただし、不動産所得に関しては、不動産のある国が、その不動産所得に対して、優先的に課税権があります。つまり、日本に住んでいる方、あるいは日本の法人が、米国で賃貸収入があった場合は米国で米国の課税計算方法にもとづき申告、納税をして、次に日本の課税計算方法に基づき日本で申告、納税をすることとなります。ただし、アメリカでも日本でも税金が発生する場合はアメリカで支払われた税金に関しては、日本での申告書で“外国税額控除”を取ることとなります。つまり、ダブルで税金を取られることは原則的にないようになっています。グロスの家賃の30%の源泉だけで済ませる方法もありますが、一般的には得策ではないので、ほとんどの方が、申告・納税方法を選ばれることとなります。 

2.投資形態


アメリカに法人を作ってその法人名義で投資をするか、あるいは日本の個人、あるいは日本の法人の支店として投資をするかの判断は、以下の要素を考慮する必要があります。

▶日本の税金と全く切り離した形で投資をするのか?
▶日本で米国不動産投資の償却のメリットを取って節税をしたいか?
▶法人での投資として有限責任としてリスクを軽減するべきか?
▶米国での税金はどちらが得か?
▶自分ひとりでの投資か?夫婦での投資か?あるいは他人との共同投資か?
▶キャピタルゲイン狙いか?長期保有か?
▶どれ位の金額の物件か?
▶どの州の物件か? 等

※優先順位を考えた上で、具体的に、専門家に相談されることが必要です。 

3.申告・課税手続き


個人所有の場合、非居住者による米国不動産所得の申告期限は、翌年の6月15日となっております。法人の場合は、決算月の2.5ヶ月後となります。また、申告時には納税者番号を取得する必要があります。納税者番号の取得は、最近、難しくなっておりますが、弊社のように、IRS(米国歳入庁)から認可されたCertified Acceptance Agentに依頼されると、比較的手続きが簡単に納税者番号を取得することができます。

【必要な情報】 
(1)賃貸をされている不動産に関しての運用レポート
(2)ご購入された物件に関してのエスクローペーパー
(3)固定資産税のレポート
(4)その他個人負担をされている費用(旅費、研修費など)
(5)納税者番号を取得する必要がある場合はパスポートのコピー

4.日米の課税制度の違い


大きな違いは下記となります。
(1)減価償却費の計算方法(米国では居住用が27.5年、商業用は39年での定額償却となります。)
(2)不動産の取得に関しての借り入れ金利の控除(米国では建物部分に限定されず全てが経費対照となります。)

5.州税


アメリカでは、国レベルだけでなく、不動産が所在する州に対しても、申告(納税)をしなければなりません。課税方法は、州によってかなり異なります。ニューヨークやカリフォルニアのように税率が高い州、また、州税が全くない州など、州により取り扱いが異なります。

Reference

米国不動産投資に関するQ&A集

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担当:五十川(いそがわ)

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