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Two Miles
Japan

ご挨拶

近年、米国の不動産市場は魅力的な投資先として注目を集めています。しかし、その一方で、税務に関する複雑な規制やルールが存在し、投資家の方々にとって大きな課題となっています。私たちの専門知識と経験を活かして、貴社の不動産投資を成功に導くお手伝いをさせていただきます。

私たちの強み

1. 専門知識: 米国不動産税務の専門家として、最新の税法や規制に常にアップデートしています。特に、米国非居住投資家に対する税務アドバイスに強みがあります。

2. カスタマイズされたサービス: 投資の目的や規模に応じて、最適な税務戦略を提案いたします。具体的には、減価償却、1031交換、税金優遇制度など、さまざまな手法を駆使し、税負担の軽減を図ります。

3. 包括的サポート: 税務申告だけでなく、会計や財務コンサルティングなど、投資に関するあらゆるニーズに対応可能です。投資の成功に向けて、トータルでサポートいたします。

無料相談のご案内

初回の相談を無料で提供しております。米国不動産投資に関するお悩みや疑問点をお気軽にご相談ください。お客様のビジョンを実現するために、全力でサポートいたします。

お問い合わせ

Info@twomiles.netまでご連絡いただければ、専任の担当者が対応いたします。ぜひこの機会に、私たちの専門サービスをご利用ください。

米国非居住者が米国で確定申告が必要となるケース

米国非居住者が米国で確定申告を行う必要があるケースはいくつかあります。以下に主要なケースをまとめます。

1. 米国源泉所得がある場合

  • 労働所得: 米国で働いて得た給与や報酬がある場合。
  • 不動産収入: 米国にある不動産から得た賃貸収入や売却益。
  • 配当金・利息: 米国の企業や金融機関から受け取る配当金や利息も申告が必要です。

2. 確定申告が義務付けられる金額を超えた場合

  • 所得の閾値: 特定の金額(例えば、単身者で$12,950、夫婦共同申告で$25,900など)を超える所得がある場合、確定申告が必要になります。この金額は年によって変動する可能性があります。

3. 特定の取引がある場合

  • 資産の売却: 米国の不動産やその他の資産を売却した場合、その売却益に関して申告が必要です。
  • 株式や金融商品の取引: 米国での投資活動により得た利益も申告対象となります。

4. 特別な税務要件

  • FIRPTA: 外国人が米国の不動産を売却する場合、FIRPTAに基づく源泉徴収があり、その金額を考慮した税務申告が必要です。

5. 米国市民または居住者に該当する場合

  • 米国市民やグリーンカード保持者: 米国市民やグリーンカード保持者は、全世界の所得に対して申告が必要です。

まとめ

米国非居住者が米国で確定申告が必要なケースは多岐にわたります。具体的な状況によって異なるため、専門家に相談しながら適切な申告を行うことが重要です。特に、米国の税法は複雑で、国際的な税務問題に精通した専門家のアドバイスが有益ですので、Two Milesまでお気軽にお問い合わせください。

日本の法人が米国で申告が必要となるケース

日本の法人が米国で申告が必要となるケースはいくつかあります。以下に主要なケースをまとめます。

1. 米国源泉所得がある場合

  • 米国でのビジネス活動: 米国で営業を行い、売上を上げている場合、その所得に対して申告が必要です。具体的には、米国の顧客に商品やサービスを提供した場合などが該当します。
  • 不動産収入: 米国に所有する不動産からの賃貸収入や売却益も申告対象となります。

2. 米国での恒久的施設(PE)

  • 恒久的施設の存在: 日本法人が米国に支店やオフィスを持っている場合、それが「恒久的施設」とみなされ、米国での所得に対して申告義務が発生します。

3. 特定の取引

  • 米国企業との取引: 日本法人が米国企業と取引を行い、利益を得た場合、適切な申告が必要です。たとえば、ライセンス契約やロイヤリティ収入が該当します。

4. 特定の金額を超える場合

  • 所得の閾値: 米国で得た所得が一定金額を超える場合、申告義務が生じます。

5. 形態による義務

  • 米国法人としての登録: 日本法人が米国法人を設立した場合、その法人は米国の税務機関に対して申告義務があります。

まとめ

日本の法人が米国で申告が必要なケースは多様です。米国でのビジネス展開や取引によって異なるため、具体的な状況を考慮しながら、税務専門家に相談することが重要です。特に、米国の税法は複雑であり、適切な対応が求められますので、Two Milesまでお気軽にお問い合わせください。

米国不動産投資に関する米国現地法人と米国支店の違い

米国で不動産投資を行う際、現地法人と支店の選択にはそれぞれのメリットとデメリットがあります。以下にまとめました。

米国現地法人

メリット

    1. 法人税率: 現地法人は法人税が適用され、税率が通常の所得税より低い場合があります。

    2. リスクの分離: 法人を設立することで、個人の資産とビジネスのリスクを分離でき、法的保護が得られます。

    3. 資産保護: 投資不動産が法人名義で保有されるため、個人に対する訴訟リスクを低減できます。

    4. 税務計画の柔軟性: 減価償却や損失の繰越など、法人としての税務戦略を活用できます。

デメリット

    1. 設立と維持費: 法人設立に関する手数料や、年次の維持費が発生します。

    2. 複雑な税務申告: 法人税の申告は個人に比べて複雑で、専門家のサポートが必要な場合があります。

    3. 配当課税: 法人から配当を受け取る際に二重課税が発生する可能性があります。

米国支店

メリット

    1. シンプルな構造: 支店は親会社の一部として扱われるため、法人を新たに設立する必要がありません。

    2. 直接的な利益: 投資から得た利益は親会社に直接帰属し、配当課税が発生しません。

    3. 簡易な税務処理: 支店としての運営は比較的簡単で、法人税の申告が不要な場合もあります。

デメリット

    1. 無限責任: 支店は親会社の一部として扱われるため、親会社が負うリスクがそのまま支店にも適用され、資産保護が不十分です。

    2. 所得税率の適用: 親会社の居住国での税率が適用され、税務上の利点が減少する場合があります。

    3. 現地規制への対応: 支店として運営する場合、米国の法律や規制に直接従う必要があります。

結論

米国での不動産投資において、現地法人と支店の選択は、リスク管理や税務戦略において重要です。投資の規模、目的、リスク耐性などに応じて最適な形態を選ぶことが求められます。専門家の意見を参考にしながら、適切な選択を行うことをお勧めします。

ITINとは

**ITIN(Individual Taxpayer Identification Number)**は、米国の税務機関であるIRS(Internal Revenue Service)が発行する個人納税者番号です。主に以下の目的があります。

1. 誰が必要か

  • 米国市民以外: 米国市民や永住者以外で、米国内で所得を得るが、社会保障番号(SSN)を持たない外国人が対象です。
  • 非居住者外国人: 米国に居住していないが、米国で税務申告を行う必要がある人。

2. 使用目的

  • 税務申告: ITINは、米国での所得税申告書に記載されるために必要です。
  • 銀行口座開設: 一部の銀行や金融機関では、ITINを使って口座を開設できます。

Acceptance agentとは

**Acceptance Agent(受理代理人)**は、米国のIRS(Internal Revenue Service)が認定した専門家で、主に外国人がITIN(Individual Taxpayer Identification Number)を取得する際に支援を行う役割を担っています。以下に、Acceptance Agentの主な機能やメリットをまとめます。

1. 主な役割

  • ITIN申請のサポート: Acceptance Agentは、ITINの申請手続きに必要な書類の準備や提出を支援します。
  • 身分証明書の確認: ITINを申請する際に必要な身分証明書や居住証明書のコピーを確認し、適切に処理します。

2. 利点

  • 専門知識: ITIN取得に関する手続きや税務についての専門知識を持っており、申請者に正確な情報を提供します。
  • 時間の節約: 複雑な手続きを代行することで、申請者の負担を軽減し、迅速な処理を助けます。
  • 安心感: 信頼できる専門家に依頼することで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

3. 認定プロセス

  • IRSによる認定: Acceptance AgentはIRSから正式に認定を受けた専門家や機関であり、税理士、会計士、弁護士などがこれに該当することがあります。
  • トレーニングと要件: 認定を受けるために、特定のトレーニングや要件を満たす必要があります。

まとめ

Acceptance Agentは、ITIN取得の際に重要な役割を果たす専門家です。特に米国外に居住する外国人にとって、複雑な手続きをスムーズに進めるための頼りになる存在です。Two MilesはAcceptance Agentの資格を保有しておりますので、ITINが必要な際はお気軽にお申しつけください。

米国不動産の減価償却について

米国不動産における減価償却は、投資家が資産の価値を税務上で減少させることにより、税負担を軽減できる手法です。以下に、米国における不動産の減価償却についての主要なポイントをまとめます。

1. 減価償却の概要

  • 定義: 減価償却は、資産の取得価額をその耐用年数にわたって分配し、毎年の経費として計上することです。
  • 目的: 資産の価値が時間とともに減少することを反映し、税務上の利益を調整します。

2. 対象資産

  • 不動産の種類: 住宅用不動産(賃貸物件)や商業用不動産など、投資目的で所有する不動産が対象です。
  • 土地は対象外: 土地自体は減価償却の対象にならず、建物や構築物のみが対象となります。

3. 耐用年数

  • 住宅用不動産: 一般に27.5年で償却されます。
  • 商業用不動産: 一般に39年で償却されます。

4. 減価償却の方法

  • 定額法: 一定の金額を毎年償却する方法。最も一般的な手法です。
  • 加速償却: 特定の条件を満たす場合、初期に多くを償却できる方法です。特に、セクション179やボーナス減価償却が利用可能です。

5. 税務上のメリット

  • 課税所得の減少: 減価償却費は経費として計上されるため、課税所得が減少し、結果として税負担が軽減されます。
  • キャッシュフローの改善: 減価償却による税金の軽減により、手元に残るキャッシュフローが増えます。

6. 売却時の考慮事項

  • キャピタルゲイン税: 不動産を売却した際、減価償却の分は課税対象となる可能性があります。このため、減価償却の適用を慎重に考える必要があります。
  • 1031交換: 投資不動産を売却し、新たな不動産に再投資することで、キャピタルゲイン税の繰り延べが可能です(米国非居住者の場合にはLLCを利用するなどの対策が必要となります)。

まとめ

米国における不動産の減価償却は、投資家にとって重要な税務戦略です。減価償却を正しく活用することで、税負担を軽減し、長期的なキャッシュフローを向上させることができます。具体的な戦略や計算方法については、お気軽にご相談ください。

FIRPTAとは

**FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)**は、米国の法律で、外国人投資家が米国の不動産を売却する際に適用される税制です。以下に、FIRPTAの主要なポイントをまとめます。

1. FIRPTAの目的

  • 税金徴収の確保: 外国人が米国の不動産から得た利益に対して、適切な税金を徴収するための制度です。

2. 適用対象

  • 外国人売主: FIRPTAは、米国に居住しない外国人(法人、個人問わず)が米国の不動産を売却する際に適用されます。
  • 対象不動産: 米国にある不動産(住宅用、商業用、土地など)が対象です。

3. 課税の仕組み

  • 源泉徴収: 不動産の売却価格のうち、通常15%が売主の所得税として源泉徴収されます。実際の税負担は、売却後の申告で最終的に決定されます。
  • 税申告: 外国人投資家は、FIRPTAに基づく源泉徴収額を税申告で考慮し、過剰に支払った場合は還付を受けることができます。

4. 免除措置

  • 小規模取引: 売却価格が100,000ドル未満の場合、FIRPTAの適用を免除されることがあります。
  • 居住用不動産の売却: 売主が売却する不動産を自らの居住用に使っていた場合、特定の条件を満たせば免除されることがあります。

5. 注意点

  • 法的手続き: FIRPTAの適用により、取引の際に特別な手続きや書類が必要です。
  • 不動産の種類: FIRPTAはすべての不動産取引に適用されるわけではなく、商業用不動産や投資物件が特に影響を受けます。

まとめ

FIRPTAは、米国の不動産市場における外国人投資家にとって重要な法律です。売却時の税務上の影響を理解し、適切な手続きを行うことが求められます。専門家のアドバイスを受けながら、税務戦略を検討することをお勧めします。

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